アフィリエイトの収入は他に収入がなければ,38万円をこえなければ,確定申告しなくてもよいのですが,アフィリエイト以外の収入もあり,青色申告をしなければならない場合はしっかり申告します。
(1)アフィリエイトなどの副業所得が、年間20万円以下の会社員
1社から給料を受け取り年末調整をしている会社員(給与所得者)で、アフィリエイトなど副業からの所得金額が年間20万円以下の場合は、確定申告は不要となります。(2)アフィリエイトなどの年間所得が38万円以下の方(専業主婦や学生を含む)
基礎控除額38万円(※)が控除されるので、各種所得の合計が38万円以下なら確定申告は不要です。ただし、会社勤務、アルバイト、派遣などで給与所得を得ている場合は、給与所得とアフィリエイトなどの所得の合計が38万円以下かどうかで判定します。
アフィリエイトで必要経費にできるもの。
消耗品費 10万円以下のパソコン、デジタルカメラ、プリンター、インク、パソコンソフトなど。10万円以上のものは、減価償却資産となります。 新聞図書費 アフィリエイト業務に必要な関連書籍、運営サイトやブログに関連するジャンルの情報誌の購入代金など。 通信費 インターネット・プロバイダー費用、レンタルサーバー代金、独自ドメイン代金など。 旅費交通費 アフィリエイト勉強会に参加するための交通費・宿泊費など。 雑費 アフィリエイト勉強会への参加費、ASPの振込手数料など。
- インク
- パソコンソフト
- 書籍
- インターネット・プロバイダー費用
- レンタルサーバー代金
- 独自ドメイン代金
などが経費にできそうです。これらはWeb関係・デザイン関係の仕事やライターなどの収入がある方も経費にできる項目ですね。
申告するのは報酬が発生した日時なのか,振り込まれた日時なのか??
重要な点として、アフィリエイト報酬が銀行口座に振込みされたときではなく、「振り込まれる報酬金額が確定したときに収入となる」という点があります。
どこのアフィリエイト会社も,すぐに銀行に振り込むのではなく,金額がたまってから自分の口座へ入金することができます。
だから,もし,2020年10月に報酬金額が決定したとして,自分の口座に2021年1月に振り込まれたとしても,2020年10月の所得として,2020年の青色申告に入れなければいけないということ。
同様に,業務委託で仕事をしている場合でも,2020年12月の所得分は1月末などに口座に振り込まれたとしても,2020年分の青色申告で申告しなくてはいけません。
逆に,業務に必要なものを2020年12月などにカードで購入した場合。こちらも発生した日時が処理した日になるので,カードの支払いが翌年2021年1月になったとしても,2020年の青色申告にしなくてはいけません。