『個人事業の開業届出書』については開業後1ヵ月以内に提出。
『青色申告の承認申告手続き』青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出。
というのはわかっていても,年の途中でやっぱり今年は収入が増えそうだから,開業届を提出したい。と思う方も多いと思います。
1年間の収入の所得が38万円以下の場合は確定申告しなくてよい。というどこのサイトにも書いてあるこのフレーズ。
所得というのは必要経費を除いた金額。ということなんですよね。レンタルサーバー代や,光熱費,事務用品もろもろの出費はもちろん経費になるので,利益となると,わざわざ面倒な手続きまでして,開業届を提出しなくてもいいんじゃないか?と・・・。
まずは国税庁のホームページに行き,
■個人事業の開業届出・廃業届出等手続をダウンロード
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
■所得税の青色申告承認申請手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
開業届を提出=青色申告をしたい。が多いと思いますので,これをセットで提出します。
- 今年の1月から収入があるが開業日はいつにしたらよいか?
『個人事業の開業届出書』については開業後1ヵ月以内に提出する
- 青色申告の承認申告手続きもしたいが,これは開業日から2か月以内または,となっている。
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。
実際の税務署の方からの回答
- 今年の1月から収入があるが開業日はいつにしたらよいか?
- 青色申告の承認申告手続きもしたいが,これは開業日から2か月以内または,となっているがどうしたらよいか?
↓↓↓↓
まず,この2点に関しては,開業日は本来ならば開業後1か月以内に提出ですが,青色申告の承認申告手続きに関しては,開業日から2か月以内なので,開業日をずらしてください。
1月からの収入や使った経費はどうすればよいのか聞きましたが,一緒に申請して大丈夫とのこと。
もう1点,青色申告承認申告手続きをして,やっぱり収入が少なかった場合も,確定申告は必要かどうかも聞きましたが,こちらは少なくても申請してください。とのことでした。