正確には
在宅ワーカーやフリーランスは「就労証明書」が自分で書ける。
ではなく
在宅ワーカーやフリーランスは「就労状況申告書」が自分で書ける。
です!!
保育園の入所や幼稚園などの預かり保育や延長保育など「就労証明書」を提出が必要になります。
また学童保育や小学校などの放課後の預かりがある地域も最近は増えてきましたが「就労証明書」がほぼ必須です。
就労証明書とは
就労証明書は地区町村や会社によって呼び方が違いますが「在職証明書」、「就労証明書」、「就業証明書」、「雇用証明書」は同じものです。
これは勤務先の企業にお願いして発行(書いて)もらうのですが、入園や入学など施設を初めて利用するタイミングと継続して利用する場合には毎年提出する必要があります。
書式は市区町村によって違いますがおおまかにはこのようなイメージです。
フリーランスや在宅ワーカーの場合は?
アルバイトやパートでも企業に申請することができます。
では業務委託で契約でしごとをしている企業に所属していないフリーランスや在宅ワーカーの場合はどうでしょうか?
企業に就労証明書の発行を依頼する
【ママワークス】などは就労証明書の発行に対応してくれる企業が多く掲載されていますが、業務委託の契約を結んでいる企業に就労証明書の発行をお願いすることになります。
自分で「就労状況申告書」を作成する
地区町村ごとに自営業者やフリーランスで働く人用の「就労状況申告書」の申告用紙があります。HPからダウンロード可能
例えば
提出の書式や添付書類などは地区町村によって違いますので必ず確認してください。
また自治体によって保育園や幼稚園の預かり保育など就労時間や日数の規定がありますので注意してください。
これから在宅で仕事をしたいと考えているけれどまだ実際には仕事をしていない方も開業届を出せば保育園への書類で利用することもできますのでまずは開業届を出しましょう。
確定申告時に最大65万円控除を受けられる青色申告も開業届が必要です。
国税庁のHPよりもわかりやすく簡単に開業届が無料で作成できます。
はじめは国税庁のHPを見ながらやっていたのですがわからなさ過ぎて開業freeeで開業届を提出。
結局そのまま確定申告もお世話になっております。