確定申告や青色申告の季節になりました。
個人事業主やフリーランスというと、何百万も収入があって。という方もいるかもしれませんが、最近ではアルバイトやパートのかわりに配偶者の扶養の範囲内で仕事をしている。または探しているという方も多いのではないでしょうか?
アルバイトやパートなどの給与所得者は年間で103万円以内であれば配偶者の扶養にはいることができますが、業務委託で仕事をする個人事業主はここには当てはまりません。
では実際には個人事業主になった場合、どうしたらよいのでしょうか?
個人事業主でも配偶者の扶養に入れる?
ただし、配偶者の扶養に入るためには、所得税法上、社会保険いずれにおいても所得上限などの要件を満たしている必要があります。
扶養に入る個人事業主は、所得合計額が48万円以下、配偶者は1,000万円以下であることが条件
また、企業によって扶養手当などがある場合、会社に確認が必要です。
青色申告をしても配偶者の扶養に入れる?
個人事業主が配偶者の扶養に入るときのポイント
年間収入130万円未満という考え方については、個人事業主の場合は
扶養に入るメリットと要件を解説
クラウド会計ソフトfreeeがとてもわかりやすく解説されています。
ずっと疑問に思っていたことが解決しました。